時効援用とは
時効援用とは
時効援用とは 、時効の利益を受ける旨の主張することをいいます。
時効は、当事者が援用しなければ、仮に裁判所がその時効が援用できることを知っていたとしても、この時効の効果を前提とした裁判をすることができません。
第145条により、当事者が時効の援用をしない限り、裁判所が勝手にその時効の効果を発生させて判決を下すことはできません。
【第145条】 |
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 |
- 最終更新:2018-11-05 10:21:06