携帯電話滞納料金の時効援用
携帯電話滞納料金の時効援用
携帯電話の利用料金は商事債権ということで、5年で消滅時効にかかります。
委託された弁護士や債権回収業者からの請求書や、督促状などが届きびっくりしたりしていませんか?
請求や支払い督促状が来たとしても、5年の期間が過ぎていた場合は時効の援用を行えば支払いの義務は無くなります。
消滅時効は援用すると遡及効があり、最初の未納時点に遡って未納は消えてしまいます。
未納が原因で携帯電話の契約をキャリアから断られ自分名義で携帯電話契約が出来ないと困っている人も多いと思います。
時効の援用が適用される5年という期間が過ぎれば消滅時効を援用することで未納自体が遡ってなくなる(滞納事実が消滅する)ため、法律上携帯の契約が可能になります。
破産免責との最大の違いは免責は債権者が請求する権利を制限されるだけで、債権そのものは消滅しません。
しかし、時効とは債権者が債権を放棄したとみなされるため、上記で説明したように最初から消滅したことになるのです。
なので携帯電話の新規契約も問題なく行う事ができ、実際に私の周りでも携帯電話の未払い金の時効の援用を行った後に新規契約を行えた人が数多くいます。
事故情報の消去や応じないなど、キャリアによっては法的な対処が必要なところもあります。
契約についても消滅した滞納を理由に断ることは出来ませんが、契約審査基準を明らかにしない場合も多くあります。
- 最終更新:2016-09-21 19:56:18