取得時効
民法に基づき権利が消滅する時効
権利の取得を認める時効
項目 | 起算日 | 根拠条文 | 年限 |
所有権 | 所有の意思をもって平穏・公然に動産・不動産を所有した時 | 民法第162条 | 20年 |
上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時 | 民法第162条2 | 10年 | |
所有権以外の財産権 | 上記を準用 | 民法第163条 | 上記準用 |
*法律は、毎年改正が行われています。上記はあくまでも参考としてください。
具体的な法律に関するご相談・ご質問等は専門家にご確認されることをおすすめします。
- 最終更新:2014-11-17 17:27:26