借金の時効援用
借金の時効援用
銀行などの金融機関や消費者金融からの借金の時効は5年になります。
(商法第522条) 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる |
借りた相手が、親などの「個人」からの場合は10年となっています
(民法第167条) 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 |
- 最終更新:2014-11-17 17:31:13